申込規約 of 日本フリーランス協会(JAFAorg)


フリーランス向け:福利厚生・優待制度・中間与信保証などの共済会員制度を運営する非営利型団体です。
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( 法人移行期間のお詫び:本サイト・サービスはβ版です)
※2011年7月現在、非営利型・一般社団法人認可の申請中につき、
認可期間に限りまして、一時的に任意団体として活動しています。
認可前の活動範囲制限に、ご理解・ご協力をお願いいたします。

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会員への申込規約(入会に関して)

フリーランス協会には、会員区分ごとに定められた以下の「規約」があります。

・正会員および学生会員・法人会員の「会員規約」
・登録会員の「利用規約」
・組合員の「内規」

詳細につきましては、入会または登録時に別途、規約書類をお渡ししております。
下記では、登録会員および正会員への「お申込・ご登録時」における「申込規約」を掲載しております。

ご入会・ご登録の申込前に、下記の入会申込規約をご一読のうえ、
同意いただけた方のみお申込・ご登録作業を開始いただけますよう、お願い申し上げます。

ご入会・ご登録に関する規約

日本フリーランス協会:申込規約

第1条(適用)
本申込規約(以下、「本規約」とします。)は、日本フリーランス協会(以下、「協会」とします。)が運営する「日本フリーランス組合」(以下、「組合」とします。)に関する、協会と組合員(以下、「会員」とします。)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、会員と協会の「組合」の利用に関わる一切の関係に適用されます。


第2条(定義)
本規約において、「本サービス」とは、「運営ルール」に定める会員に対する無料及び有料サービスをいいます。

第3条(入会)
1.協会は、入会を希望する者に対し、所定の入会基準に従って審査を行い、入会の可否を判断します。
2.入会の申請は必ず、本サービスの利用を希望する個人又は法人の代表者が行わなければならず、原則として代理人による入会申請は認められません。また、入会を希望する者は、入会の申請にあたり、真実かつ最新の情報を協会に提出しなければなりません。
3.協会が入会を認める場合には、その旨を入会希望者に通知し、同時に、入会申込書記載の会員の情報を登録します。この通知の後、協会の定める書類を提出することにより、入会を完了したものとします。
4.前項に定める登録完了時に、本規約の諸規定に従った組合への入会契約が会員と協会の間に成立します。
5.会員は、入会と同時に、協会が組合の運営管理業務を委託する特定非営利活動法人の会員となり、その提供する非営利活動のサービスを受けることを了承したものとします。
6.登録事項に変更が生じた場合、会員は本規約第5条の規定に従い、遅滞なく協会に通知するものとします。


第4条(入会金、年会費及び事務手数料等)
1.会員は、協会に対し、入会時の費用として「日本フリーランス協会 組合運営ルール」(以下「運営ルール」とします)に定める入会金を、入会申込書と併せて、協会が指定する支払期限までに、協会が指定する支払方法に従って支払うものとします。
2.会員は、協会に対し、本サービスの利用対価として、「運営ルール」に定める年会費を、協会が指定する支払日までに協会が指定する支払方法に従って支払うものとします。
3.会員は、協会に対し、サービスの事務費用として、「運営ルール」に定める事務手数料を、協会が指定する支払日までに協会が指定する支払方法に従って支払うものとします。
4.協会は、「運営ルール」に定める場合を除き、会員から受けた入会金、年会費及び事務手数料等を返還せず、また、会員は本規約に基づく年会費の支払いを免れることはできません。


第5条(登録事項の変更)
会員は、登録事項に変更があった場合は、遅滞なく、登録事項変更申請書を提出し、当該変更事項を協会に通知するものとします。


第6条(会員の義務)
会員は、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
(1)協会、他の会員または第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
(2)犯罪行為に関連する行為
(3)法令、本規約及び「運用ルール」に違反する行為
(4)公序良俗に反する行為
(5)所属する企業または業界団体の内部規則等に違反する行為
(6)政治的又は宗教的思想を含む情報を提供する行為及び政治的又は宗教的な勧誘を行う行為
(7)顧客の目的と合致しない広告、情報を提供する行為及び顧客に誤解を与える恐れのある行為
(8)コンピューター・ウイルスを含む電子メールなど有害なコンピューター・プログラム等を共同サイトに送信する行為
(9)本サービスを提供するウェブサイト上に掲載する情報の全部または一部に虚偽の表示をする行為
(10)本規約第16条に定める、秘密保持の義務に違反する行為


第7条(本サービスの利用)
1.会員は、本サービスの利用にあたっては、「運営ルール」に従うものとします。
2.本サービスは、顧客紹介とそれに付帯するシステム機能を提供するものであり、顧客と会員間で発生した商談には関与しないものとし、顧客と会員間で発生した商談による紛争、損害等に関して、協会は一切の責任を負わないものとします。


第8条(経理会計サービスの利用)
1.会員は、会計処理に必要な資料等を、会員の責任と費用負担において協会に提供しなければなりません。
2.会員は、協会から資料等の請求があった場合には、速やかに提出しなければなりません。資料の提出が協会の正確な作業遂行に要する期間を経過した後であるときは、それに基づく不利益は会員において負担するものとします。
3.会員の資料提供の不足、誤りに基づく不利益は、会員において負担するものとします。
4.会員の資料等の提示に誤りまたは虚偽があったことにより、第三者または会員自身が受けた損害については、会員がその責任を負うものとします。
5.協会は、業務上知りえた会員の秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならないものとします。


第9条(パスワードの管理)
1.会員は、自己の責任において、パスワードを管理、保管するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、名義変更、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
2.パスワードの管理不十分、第三者の使用等による損害の責任は会員が負うものとし、協会は一切の責任を負いません。


第10条(本サービスの停止又は中断)
1.協会は、以下のいずれかに該当する場合には、事前に通知することなく、本サービスの利用の一部又は全部を停止又は中断することができるものとします。
(1)本サービスに係わるコンピューターシステムの点検又は保守作業を行う場合
(2)コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
(3)火災、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
(4)その他、協会が停止又は中断が必要と判断した場合
2.協会は、前項に基づき協会が行った措置に基づき会員に生じた損害について一切の責任を負いません。


第11条(権利帰属)
協会ウェブサイト及び本サービスに関する所有権及び知的財産権は全て協会に帰属し、本規約に定める登録に基づく本サービスの利用許諾は、協会ウェブサイト又は本サービスに関する協会の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。


第12条(更新)
1.協会は、年度会計ごとに「運営ルール」に基づき、会員及び組合積立金の徴収を行わなければなりません。
2.徴収後、「運営ルール」に定める会員資格の更新を認められた会員は、所定の更新料を支払い、更新手続きを行います。
3.前項の更新手続の完了をもって、翌年度初日に遡って会員資格が更新されるものとします。
4.第2項の更新手続きを完了しない会員は、翌年度初日に遡って退会するものとします。


第13条(退会)
1.協会は、会員が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、即時又は当該年度の終了をもって該当会員を退会させることができます。
(1)本規約及び「運営ルール」のいずれかの条項に違反した場合
(2)登録事項の全部または一部に虚偽の事実があることが判明した場合
(3)本サービスの運営を妨害した場合
(4)支払停止若しくは支払不能となり、又は、会員の事業継続が不可能となった場合
(5)6ヶ月以上年会費が未払いで、当社からの連絡に対して応答が無い場合
(6)第12条第2項及び第4項により、会員更新が認められなかった場合または更新が完了しないため退会処分となった場合
(7)その他、協会が会員へのサービス提供の継続が適当でないと判断した場合
2.会員は、サービス提供期間中であっても、1ケ月前までに申し出をすることにより、自ら登録の抹消及び退会を請求することができます。ただし、退会後であっても、既に顧客から受注をしている場合には、全て業務を完了させなければなりません。
3.会員が退会した場合、「運営ルール」に基づき清算をしなければなりません。協会に対して支払債務がある場合は直ちに支払わなければなりません。
4.協会は、本条に基づき協会が行った行為により会員に生じた損害について一切の責任を負いません。また、本条に基づき会員が退会した場合であっても、「運営ルール」に定める場合を除いて、協会は会員からすでに受けた入会金、月会費及び更新料等の返還をせず、また、本規約に基づく年会費の支払いを免れることはできません。
5.会員が退会した場合、協会は、当該会員の登録情報を速やかに抹消するものとします。但し、入会時等にすでに提出された書類は返還しません。


第14条(免責)
1.サービスの提供の中断、停止、利用不能、変更及び協会による本規約に基づく会員の情報の削除等に関連して会員が被った損害、損失、費用につき、協会は賠償又は補償する責任を一切負わないものとします。なお、本項における「損害、損失、費用」には、直接的損害及び通常損害のみならず、事業機会の喪失、データの喪失、その他間接的、派生的若しくは付随的損害の全てを意味します。
2.協会ウェブサイトから他のウェブサイトへのリンクや、第三者から協会ウェブサイトヘのリンクが提供される場合がありますが、協会は、他ウェブサイトから得られる情報に関して如何なる理由に基づいても一切の責任を負わないものとします。


第15条(紛争処理及び損害賠償)
1.会員は、本サービスを利用することに関連して協会に損害を与えた場合、協会に対し、その損害を賠償しなげればなりません。
2.会員が、本サービス及び業務の受注及び遂行に関連して顧客との間でクレームや紛争が生じた場合には、直ちにその内容を協会に通知すると共に、会員の責任と負担において、当該クレームや紛争を処理し、その結果を協会に通知するものとします。但し、協会の責めに帰すべき事由により生じた損害については、この限りではありません。


第16条(秘密保持)
1.会員は、本サービスを利用するにあたって、協会又は顧客から提供された情報及び資料並びに本サービスから得られた個人情報を含む全ての情報を、顧客との商談・受注及び業務遂行の目的以外に一切使用してはなりません。
2.会員は、前項に基づき得られた情報について、協会及び顧客の書面による同意を得ずに第三者に開示または漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号の一に該当することを会員が立証した個人情報以外の情報についてはこの限りではありません。
(1)顧客から開示を受ける前に、会員が知得していた情報
(2)顧客から開示を受ける前に、公知となっていた情報
(3)顧客から開示を受けた後に、会員の責に帰すことができない事由により公知となった情報
(4)会員が開示者から開示を受けた情報によらず独自に開発した情報
(5)会員が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
3.万一、会員若しくは第三者が本サービスの利用によって得られる情報を開示若しくは漏洩し又は目的外使用をし、協会に損害を与えた場合、会員は、協会の損害を賠償する責を負うものとします。
4.会員は、本サービスの利用によって得られる情報の開示若しくは漏洩又は目的外使用の事実あるいはそれらの疑いについて発生した第三者(顧客を含む)からのクレームに対しては会員の責任で対処するものとし、協会に何らの迷惑をかけないものとし、協会はその責を負わないものとします。ただし、協会の責めに帰すべき事由により生じた損害については、この限りではありません。
5.協会は、本サービスの提供に必要な範囲で、顧客に対し、次の範囲の会員に関する情報を提供できるものとします。
(1)会員の氏名または名称
(2)会員の事業所等の所在地
(3)会員の連絡先
(4)会員の取扱業務内容等
6.協会は、提携事業者に対し、第3条に定める会員の登録情報、第8条に定める資料等を、本サービスの提供に必要な範囲で提供できるものとします。


第17条(サービス提供期間)
1.本規約に基づく協会の会員に対する本サービス提供期間は、第3条に基づく入会が完了した日から当該会員が退会した日までとします。
2.会員が、サービス提供を一時停止したい場合は、1ケ月前までに申し出るものとします。


第18条(本規約の変更)
1.協会は本規約(協会ウェブサイトに掲載する本サービスに関するルールを含む)又は本サービスの内容を、必要がある場合には変更し、または、一時中止することができるものとします。
2.協会は、本規約又は本サービスの内容を変更した場合には、会員に当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、会員が本サービスを利用した場合又は協会の定める期間内に退会手続をとらなかった場合には、会員は本規約又は本サービスの内容の変更に同意したものとみなします。


第19条(協会の契約上の地位の移転等に関する同意)
協会が本サービスの営業を、法人解散に基づき他の非営利団体に寄付および譲渡した場合には、当該営業譲渡に伴い本規約に関する契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに会員の登録項目その他の情報を当該営業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、会員はその譲渡につき予め同意したものとします。


第20条(協議解決)
本規約に定めのない事項が生じたとき又は解釈に疑義が生じたときは、協議の上、速やかに解決を図るものとします。


第21条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に関して生じる一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


2011.07.01.作成
日本フリーランス協会 理事会一同 

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